2014年3月8日土曜日

国選弁護人の解任

でも、もしもそのような理由で国選弁護人が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。国選弁護人という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。
しかし、国選弁護人と私選弁護士とでは違いがあると感じている人は多いようですね。
国選弁護人に依頼する場合の費用などについても調べてみるととても面白いと思いますよ。
国選弁護人についてもっと詳しく知りたいという人はインターネット上のサイトやブログで調べてみてくださいね。
国選弁護人というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。
または、国選弁護人が担当する裁判が重大なものが多く、勝つ見込みが低いからでしょうか。
しかし、被告人が国選弁護人との話し合いに応じなかったり、辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
その国選弁護人を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。

国選弁護人は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
もしも国選弁護人が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。

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