2014年3月11日火曜日

国選弁護人に無免許運転事件

国選弁護人という弁護士と私選弁護士という弁護士の間にはどのような違いがあるのでしょうか。
では、刑事裁判において自分が選んだ弁護士でないとしたら不利ではないかと思うかもしれません。
しかし、私選弁護士を雇う資力がないという人も多く、そのような人のために国選弁護人という制度があるようです。
しかし、刑事被告人は必ず国選弁護人を選ばなければならないというわけではないようです。
このような国選弁護人の制度を考えると日本は本当にいろいろな法律の面で先進国であるなと感じます。
無免許運転をしているという時点で国選弁護人でも私選弁護士でも勝つのは難しそうですよね。
そのような理由から私選弁護士が見つからず国選弁護人を依頼するしかないということもあるのでしょうか。
というのも、若く資力もなく、私選弁護士を雇うほどの資力がないかもしれないからです。
きちんと事件の重大さのランクが決められており、それに応じて国選弁護人を選出するかどうかが決まるようです。
でも、すべての人が国選弁護人を依頼することができるわけではありませんから、条件をチェックしておきたいですね。

国選弁護人を依頼する場合、いろいろな条件があるようですが、一つに被告人の資力が乏しいということがあるかもしれません。

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