2014年3月5日水曜日

国選弁護人に関する制度

国選弁護人という言葉は最近になってだいぶ知られるようになってきたかもしれませんね。
国選弁護人は私選弁護士に比べてランクが上だと考えている人も多いかもしれませんね。
国選弁護人という言葉が一般的に知られるようになったのは松本サリン事件以後かもしれませんね。
弁護士の制度は一つだと思っていた人は国選弁護人について調べてみてくださいね。
簡単に言うと、起訴前と起訴後の2種類があり、それぞれ被告人国選弁護人と被疑者国選弁護人と呼ばれるようです。
この国選弁護人に関する制度は憲法に則った制度で最近はこの名前もよく知られるようになったことでしょう。
普通に個人で弁護士に依頼する場合はもちろん国選弁護人ではなく、私選弁護士ということになりますよね。
では、一体どのような場合に国選弁護人に依頼をすることができるのでしょうか。
でも、この国選弁護人は私選弁護士と比べてどのような違いがあるのだろうと思われるのではないかと思います。
今までは弁護士と聞くとそれ以外に何もないと思っていた人は多いかもしれませんが、最近は国選弁護人と私選弁護士という分け方がされているようです。
日本の国選弁護人制度について知りたいという人はインターネット上のサイトやブログでチェックしてみてくださいね。

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