2014年9月20日土曜日

パートタイム労働者の年末調整

パートタイム労働者で働いていて年収が100万円の場合、この年収から給与所得控除額65万円を引けば給与所得は35万円になるでしょう。
ただ、パートタイム労働者で働いている方が生命保険料を契約者として支払っている場合は、生命保険料控除を受けることができます。
パートタイム労働者で働いている主婦が気になるのは、年末調整で配偶者控除を受けることができるのかではないでしょうか。
年末調整の用紙に記されている給与所得が38万円以下というのは、パートタイム労働者の年収から給与所得控除額65万円を引いた金額になります。

パートタイム労働者は給与所得が38万円以下なら、配偶者控除を受けることができると記されているのではないでしょうか。
パートタイム労働者の年収が103万円の場合、給与所得控除額65万円を引いた金額は38万円となり、ギリギリ配偶者控除を受けることができるようです。
そして、パートタイム労働者の年収を証明するものがあれば、年末調整の用紙に添付する必要があったようにも思います。
パートタイム労働者に関する情報が、インターネット上にたくさん寄せられています。
そして、パートタイム労働者が年末調整の時期、何に注意すれば良いのか、その情報もネット上に満載です。

パートタイム労働者で働いている方の中には、年末調整の時期になると、生命保険料を支払っている方は、その支払いを証明できる用紙の提出を求められたりします。
給与所得が35万円であれば、所得税も住民税も免除されると思いますし、そして、良く耳にするのが「103万円の壁」という言葉でしょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿