2014年4月5日土曜日

不動産の仲介と宅建業法

不動産の仲介の宅建業法における手数料は、取引の形態が媒介の場合には、分譲や賃貸にかかわらず必要となる費用です。
すなわち、不動産の仲介手数料の支払の上限額を決めた宅建業法と言えるでしょう。不動産の仲介では宅建業法が不可欠になり、その知識が絶対必要になりますから、勉強しないといけません。
しかし、不動産の仲介手数料を値切る客はいないとして、強気な業者もたくさんいます。
例えば、200万円以下の金額だと100分の5.25%の不動産の仲介手数料になります。
この金額については、宅建業者が不動産の仲介手数料として必ず受け取る金額ではなく、受け取れる金額の上限になります。
宅建業法では、不動産の仲介にあたって、重要事項の説明というものがあります。

不動産の仲介の宅建業法においては、売買や交換の場合の手数料の金額が、物件の値段によって大きく変わってきます。
自ら賃借を行う場合には、不動産の仲介としての宅建業法にはあたりません。
そして不動産業者が依頼者から受け取れる不動産の仲介手数料は宅建業法で定められています。
この重要事項の説明については不動産の仲介を行うにあたって、宅建業法では宅地建物取引主任者が行うことが義務づけられています。

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