2014年4月3日木曜日

不動産の仲介手数料

不動産の仲介手数料というのは、サービスの対価として要求するものです。
売却の依頼や土地の購入の依頼をしただけでは不動産の仲介手数料は支払う必要がありません。
その時に業者に支払う手数料のことを不動産の仲介手数料と言います。
法律で厳密に不動産の仲介手数料の価格が規定されているのです。

不動産の仲介手数料を不当に取ろうとする、悪徳業者も存在するので注意が必要です。
従って消費税がかかりますが、土地そのものの売買には消費税はかからないようになっています。
依頼者が高額な不動産の仲介手数料を請求されないように法律で保護しています。
普通大体土地取引の中で、400万円以下ということはほとんどないので、不動産の仲介手数料は、取引価格×3パーセント+6万円と覚えておくとよいでしょう。
400万円を超えると不動産の仲介手数料は、取引価格×3パーセント+6万円になります。
不動産の仲介手数料を行う業者には、土地の売主の所有者が正規の所有者であるかの確認や土地の売買価格の交渉をしなければなりません。
そういう意味で、不動産売買の専門家として不動産の仲介業者の存在は売主と買主の双方にメリットがあると言えるでしょう。
また土地の売主と直接売買交渉を行う場合には、不動産の仲介手数料はかかりませんが、その代わりに全て自分の責任で行わなければなりません。

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